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エレベーターで指切断事故 [時事ニュース]

埼玉県白岡市の中学校で、3年生の女子生徒が給食を

配膳するエレベーターに指を挟まれ、中指を切断する

という痛ましい事故がありました。


7月7日日15時頃、白岡市立白岡中学校で、中学3年生の

女子(14)が給食を配膳するためのエレベーターを降りようと

して、閉まる扉に指が挟まってしまいました。

女子生徒は右手の中指を1cmほど切断するという重傷です。


警察などの調べによると、同校は、約1カ月前から足を骨折し

松葉づえを使用していた女子生徒のために、普段は使用しない

エレベーターの使用および付き添いの女子生徒の同行も認めて

いたとのこと。


指を切断した女子生徒は、その松葉づえの女子生徒と別の女子生徒ら

同級生2人と1階からエレベーターに乗り、2階で降りた。

この際、右手に所持していたシューズ袋が扉に挟まり、

袋のひもを巻き付けていた右手中指が第1関節から切断されたとというものです。


今後、学校側の安全配慮義務はきちんとなされていたかなど議論になるよう

ですが、学校側を責めるのも酷な話ですね。

仮に裁判になったとして、学校の安全配慮義務違反が問われるということは

あるんでしょうか。


過去、中学校で起きた事故についてこんな最高裁判例があります。

事件の概要は以下です。

中学校の水泳の授業中、男子生徒が担当教諭Aの指示に従い走り飛込みを

したところ、水底に頭をぶつけ第四頸椎骨折による頸髄損傷の傷害を負い、

第六頸髄節以下の部分が完全麻痺の状態になり、上半身は肩の関節を

あげることと肘の関節を曲げることしかできず、下半身は完全麻痺と

なった。

最高裁は以下のように判示しました。

・・・助走してスタート台にあがってから行う方法は、踏み切りに

際してのタイミングの取り方及び踏み切る位置の設定・・・

このことは、飛び込みの指導にあたる担当教諭Aにとって十分予見しうる・・・

未熟な者の多い生徒に対して本件のような飛び込み方法をさせることは、

極めて危険・・・安全措置、配慮をすべきであったのに、それをしなかった点に

おいて、担当教諭Aには注意義務違反があったといわなければならない。(略)


この過去の事案は国家賠償を認定しています。


教諭が立ち会う授業の場と、今回のエレベーター事故は事案の性質は違うとは

思いますが、給食を配膳するエレベーターの管理について、学校の安全配慮

義務がどう絡んでいくのか、ちょっと注目したいとことです。


こういう事故はとてもやるせないですね。

今後このような事故が起きないことを強く祈ります。







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